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源泉徴収関連の記載を追加 #34

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58 changes: 44 additions & 14 deletions source/jimukyoku/accounts.rst
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会計担当の業務
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- 銀行口座の入出金履歴の照会依頼 (委託費用が上昇しないよう、 **依頼を月1回程度にまとめる** ようにする)
- スタッフ内支払依頼フローの定義・周知 (2018の支払依頼ルールはGoogleDriveにあります。簡略化したほうがよいです。)
- 個人への支払い時にマイナンバー(個人番号)を収集
- スタッフ内支払依頼フローの定義・周知 (以前の年の支払依頼ルールはGoogleDriveにあります。)
- 個人への支払い時に源泉税の記載チェック、一社会計理事へマイナンバー(個人番号)収集依頼
- 支払依頼内容の審査と承認 (座長への支払い依頼)
- 当日現金の準備、管理、残金・証憑回収 ※キーノート交通費・遠方支援含む
- 証憑(請求書・納品書)原本の収集、会計事務所への送付 (年内まで)
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- スポンサー(主に海外)に請求することがあります
- 上記以外での支払等(Webサービス上でのPayPal支払)には使用しません

支払い承認フロー
個人への外注等報酬支払いの場合の支払い承認フロー
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(企業への発注や個人立替精算では無い)個人への(外注や講演)報酬支払い時の源泉税預かりの場合、以下の手順で、マイナンバー収集後に支払を行う。個人立替精算の場合には源泉税預かりやマイナンバー収集は不要です。

- 支払依頼(支払希望者): 個人への報酬支払はPyCon JPで源泉税預かりとなりますので、請求元の個人に請求書に源泉税預かり額の金額記載を依頼してください。
- イベント会計担当:
- 請求書に源泉税預かり額の金額記載が無い場合、請求元個人に記載を依頼してください。
- 後述する通常の支払い承認フローでの審査を実施してください。
- 源泉税預かりが必要な支払い時は、**支払前に**、マイナンバー(個人番号)の収集を一社会計理事へ依頼する。
- 一社会計理事: マイナンバーFreeeを使い対象者へマイナンバー登録を依頼する(氏名、メールアドレスを会計理事へ伝える)。
- 一社会計理事: マイナンバー情報と本人確認書類の照合を行い、OKな場合、会計担当へ支払OKの連絡を行う
- イベント会計担当: 源泉税預かり額を控除した金額を支払う(会計事務所へ依頼する)
- 一社会計理事: 会計事務所へ「氏名・住所・マイナンバー番号」を提出する。
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- スピーカーへの報酬支払い(未実施)

2019年現在でPyCon JPではキーノートを含むスピーカーへの報酬支払をしたケースはありませんが、良く話題に出ます。会計事務所の見解として下記があります。将来の検討時は下記を踏まえて会計事務所等に再確認をお願いします。

- 海外(非居住者)からのスピーカーの(国内で行う人的役務の提供)報酬の源泉徴収税率は20.42%となります。
- その免除又は軽減を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等をその国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出することとされていますが、個人ごとに申請しなければならないので大変ですから源泉徴収を行っておくことが良いと考えます。2国間条約のため各々の租税条約内容の確認も必要となります。
- 交通費等は実額支給が基本で、費用の国内外の区別(8%、10%も)を行って消費税の課税非課税の判る精算書が必要となります。
- そのため、予め経費の試算書を作成してもらうことが必要かと考えます。
- トラブルを避ける上で、できる限り立替を少なくしたほうが良いと思います。
- パスポートコピーは必須にしてください。
- 海外に対して個人あての100万円以上の送金(1ヶ月間内)は課税当局がすべてチェックしています。
- 国同士の情報交換の整備が進んでいますので、送金の事由として講演内容などのエビデンス(既にあるとは思いますが)も必要かと思います。

- 国内のスピーカーに報酬を支払う場合、マイナンバー必須とお考えください。
- 基本的に給与所得者の場合、本人にとって年20万円以内であれば申告しなくても構わないのですがPyCon JPとしては支払調書を作成しなくてはなりませんのでマイナンバーは必要となります。
- 1回100万円を超える場合は源泉徴収税率が100万円を超えた分が20.42%となります。
- 講演費用が大きくなる場合は、法人も持っている講演者や法人に所属(プロダクション)されているケースもあると思いますので、その確認もなさったほうが良いと思います。
- 法人に振り込む場合は源泉徴収義務はありません。

- 試算書だけで終わらせずに受領証(領収書)は経費精算、講演報酬とも忘れずにいただいてください。
- 講演依頼書、契約書も原則、作成願います。
- ただし、文書だと印紙税がかかってきますので電子文書でかまいません。

通常の支払い承認フロー
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- 支払依頼(支払希望者): 支払い依頼の内容・金額と、対応する当初本予算・最新予算を記載して、JIRAにて会計担当に支払を依頼する。
- 会計承認(会計担当): 支払い依頼の内容・金額と本予算を比較して、会計上支払い可能かどうかを審査する。問題がなければ、同一JIRA課題を使って座長に「支払依頼」を送る。
- 支払承認(座長): 会計承認の内容を確認し、問題がなければ、同一JIRA課題を使って会計事務所に「支払依頼」を送る。
- 会計承認(会計担当): 支払い依頼の内容・金額と本予算を比較して、会計上支払い可能かどうかを審査する。
- 前述する個人への報酬支払いの場合、マイナンバー処理および源泉徴収金額の記載が必要なのでそのフローで確認する。
- 問題がなければ、同一JIRA課題を使って座長に「支払依頼」を送る。
- 支払承認(座長): 会計承認の内容を確認し、問題がなければ、同一JIRA課題を使って会計事務所に「支払依頼」を送る。(会計担当から直接会計事務所でも良い、座長の方針次第)
- 支払実行(会計事務所): 依頼内容に従い、支払いを実行する。

個人への外注等報酬支払い時の源泉税預かりの場合、以下の手順で、マイナンバー収集後に支払を行う。

- 会計担当は、源泉税預かりが必要な支払い時に、支払前に、マイナンバー(個人番号)の収集を一社会計理事へ依頼する
- 一社会計理事は、マイナンバーFreeeを使い対象者へマイナンバー登録を依頼する(氏名、メールアドレスを会計理事へ伝える)
- 一社会計理事は、マイナンバー情報と本人確認書類の照合を行い、OKな場合、会計担当へ支払OKの連絡を行う
- 会計担当は、源泉税預かり額を控除した金額を支払う(会計事務所へ依頼する)
- 一社会計理事は、会計事務所へ「氏名・住所・マイナンバー番号」を提出する


支払依頼の審査・会計承認
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- 支払依頼内容・金額を、当初本予算(最初に確定した本予算)の金額・内容と照らし合わせる
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